街中でよく見かける、脱毛エステの広告。格安で脱毛できるという宣伝文句に、「本当にそんなに安いの?」「予約はちゃんととれるの?」と疑問に思っている人も少なくないのではないでしょうか。 月額9500円のはずが17万円超の契約にそんな脱毛エステ店に今月24日、消費者庁のメスが入りました。「エターナル・ラビリンス」を全国展開する「グロワール・ブリエ東京」(東京都港区)に対して、新規の会員勧誘や契約を9ヵ月間禁止する業務停止命令を出したのです。 具体的には、どんな被害があったのでしょうか? 朝日新聞デジタル(今月24日)によると、月額9500円で脱毛を受けられるという広告を載せながら実際には17万円を超えるコースを契約させたり、従業員や機器が足りないにもかかわらず「必ず予約が取れます」と事実と異なる説明をしたりしたとのこと。また、中途解約した会員への返金を拒むなど、特定商取引法に違反したそうです。 相談件数は今も増加中今回のニュースを受けて、アディーレ法律事務所の弁護士吉岡一誠(よしおか・いっせい)さんは、「エステに関する消費者被害の相談件数は、従来から高水準で推移しており、弁護士への相談数も増えています」と話します。 相談内容は、「事前の説明とは異なる高額な施術代の請求を受けた」「不適切な施術により健康被害を受けたので損害賠償請求をしたい」など。実際には、医師ではないスタッフがレーザー脱毛を行い、やけどを負わせたケースもあったそうです。 予約がとれない場合、返金してもらえる?もし、自分が入会したサロンで「予約がとれず、返金もされない」という状況になった場合どうすればいいのでしょうか。吉岡弁護士によると、「法的には、料金を前払いしているにもかかわらずサービスが受けられない場合、原則として中途解約をしたうえで返金を求めることが可能」とのこと。 しかし、業者が経営破たんして連絡不通になった場合は、返金されるケースは稀だそう。請求する権利はあっても、業者の経済状態が悪ければ、ない袖は振れないわけです。ただし、クレジットカードで代金の前払いをした場合、引き落としがされていない分については、カード会社に連絡すれば、引き落としを止められる可能性も。 美容に何かとお金がかかり始める30代。脱毛も安ければ嬉しいですが、「相場と比べて著しく安いものや、効果を断言する表現(「絶対」「永久」「必ず」など)には注意してください」と吉岡弁護士。サロン選びはくれぐれも気をつけて。 |