「仕事も楽しいし、パートナーとはもっとふたりきりの時間を楽しみたい。産むとしても数年先かな……となると、産んでもひとりだけかな」そんなことをとりとめもなく考えている30代女性の皆さんに向けて、妊娠2年前から考えておきたいお金の話をお届けしている本連載。 今回は「医療費控除」。この連載で取り上げているAさんのように妊娠・出産で205万円、不妊治療で650万円もかかってしまうケースも今や珍しくありません。かかった分を少しでも取り戻すために覚えておきたい「医療費控除」についてまとめました。 〈これまでのストーリー〉 【記事一覧はこちら】妊娠2年前からのお金計画“出産ビンボー”にならないために 現在38歳、大手メーカーに正社員として勤めるAさん。32歳で結婚、34歳から2年間の不妊治療を経て36歳でめでたく妊娠・出産しました。夫はメーカー勤務で世帯収入は1000万円。「一生に一度きりの経験かもしれないから」とベストの選択をし続けた結果、出費は合計で205万円に膨らみ、“出産ビンボー”になってしまいました。 Aさんの妊娠出産に関する費用一覧 不妊治療 : 650万円 出生前診断 : 20万円 妊婦健診 : 19万円 マタニティ・ウェア&シューズ : 8万円 分娩(入院費用、個室料): 115万円 ベビー用品・服 : 30万円 内祝い : 13万円 合計205万円(不妊治療を入れると855万円) 出産の翌年には確定申告をセレブ病院で出産して、これまで高額な医療費を支払ってきたAさん。妊婦健診だけでも19万円を支払い、分娩・入院には115万円を支払いました。 Aさんのようなセレブ出産でなくても、妊娠・出産にはまとまった医療費がかかります。「妊娠は病気ではない」ために、妊婦健診や普通分娩には公的健康保険が適用されないからです。 そこで、今回は1年間に負担した医療費に応じて税金を取り戻すことができる「医療費控除」についてお話ししたいと思います。 家族の医療費が年間10万円超えたら「医療費控除」を医療費控除は、1年間に支払った医療費に応じて、所得税を取り戻せる制度です。1月1日から12月31日に支払った医療費について、翌年、税務署で確定申告をします。 医療費控除を受けようと思ったら、最初にレシートを集めましょう。本人の妊娠出産に限らず、家族全員分の医療費を一緒に申請できるので、家族みんなのレシートを集めます。1月1日〜12月31日のレシートを人別に分け、さらに受診医療機関ごとに合計額を計算するとわかりやすくまとめられます。 医療費の合計額が出たら、そこから保険などで補てんされた金額を差し引きます。民間の生命保険からの保険金・給付金のほか、出産育児一時金、高額療養費なども差し引きましょう。ただし、出産手当金や育児休業給付金は差し引く必要はありません。 続いて、そこから10万円(もしくは総所得の5%)を差し引きます。すると、医療費控除として申請できる金額が計算できます。計算式はこのようになります。 医療費控除額=(1年間の医療費総額?保険金等で補てんされた金額)?10万円(総所得200万円未満の人は、総所得金額×5%) 最後に10万円を引くため、1年間の医療費が10万円を超えない年は、医療費控除の対象となりません。 医療費控除の対象となるもの、ならないものただし、病院や薬局で支払ったお金のすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。例えば、人間ドッグの受診料、健康増進のサプリメント、おむつ代などは、治療目的ではないため、医療費控除の対象にはなりません。同様に、美容整形や差額ベッド代なども、通常は対象となりません。 家族の中で高所得の人が申請するとトクここまでのところを、Aさんの場合で計算してみましょう。 【1】最初に1年間の医療費を計算します。 妊婦健診費用19万円+分娩費用115万円+その他Aさんの医療費3万円+夫の医療費8万円=145万円 【2】続いて、保険金等で補てんされた金額を計算します。 Aさんは民間の医療保険に入っていなかったので入院給付金はありませんでした。そのためここで差し引くのは出産育児一時金42万円だけになります。 【3】最後に、10万円を差し引くと医療費控除額が計算できます。 145万円−42万円−10万円=93万円 がAさんの医療費控除額となります。 ただし、ここで計算した93万円がすべて戻ってくるわけではありません。この93万円を所得から差し引いて、所得税額が再計算された後、納めすぎた税金が払い戻されます。実際に戻ってくるのは、「医療費控除額×申請した人の所得税率」となります。 ひとつの家庭に複数の稼ぎ手がいる場合には、家族の中でも所得が高い人(税率が高くて、たくさんの税金を納めている人)がまとめて医療費控除を申告した方が、たくさんのお金が戻ってくることになります。 Aさんの家庭では、税率20%の夫がまとめて医療費控除を申告したので、93万円×20%=18.6万円の払い戻しをうけることができました。 過去5年間さかのぼって申告できる医療費控除は医療費がかかった翌年に確定申告するのが基本ですが、申告し忘れたものがあれば過去5年間さかのぼって申告することができます。 赤ちゃんを授かる前、不妊治療にも合計650万円をかけていたAさん。このうち病院に支払った548万円は医療費控除の対象となります。不妊治療期間は2年間だったので、それぞれの年にかかった医療費を、それぞれの年の所得から確定申告することができます。 |